遭難対策規定 | |
<総則> | |
第1条 | 京都洛中勤労者山岳会運営委員会は規約第9条第2項に基づき、会員が関わる登山における遭難対策並びに遭難救助に関する活動を行う。 |
<目的> | |
第2条 | この規定は安全登山思想に基づき会員ひとり一人の山岳事故を未然に防止するため、また事故発生時においては速やかに救助活動が行えるようにすることを目的とする。 |
<活動> | |
第3条 | 運営委員会は遭難対策及び遭難救助に関して次の活動を行う。 |
① | 安全登山思想の研究と普及 |
② | 登山計画書の事前点検と指導 |
③ | 遭難回避の方法と技術の研修と指導 |
④ | セルフレスキューの方法と技術の研修と指導 |
⑤ | 救助活動並びにその方法と技術の研修と指導 |
⑥ | 「労山の遭難対策基金」の普及と手続きや集金の代行 |
⑦ | 京都洛中勤労者山岳会遭難対策基金の運用と管理 |
⑧ | 京都府勤労者山岳連盟救助隊との訓練を含む滞りない連携的活動 |
⑨ | その他会員の山岳遭難事故を防ぐ一切の活動 |
<登山計画書> | |
第4条 | 運営委員会は計画書並びに登山届によって山行管理を行う。 |
① | 前夜発を含む日帰り例会山行で会報「しょいこ」に案内が掲載されたものはこれを計画書と見なす。但し、山行を代表する者は事務局に「日帰り山行届け」をメールまたはファックスでメンバーの氏名を事前に届け出なければならない。 |
② | 例会でない日帰り個人山行の場合は、代表者がメンバーの氏名に加えて登る山、コースを事前にメールまたはファックスで届ければ計画書とみなす。 |
③ | 前夜発を含む日帰りの個人山行を行う者は計画書を運営委員会に提出しなければならない。但し、計画書に代えて事務局に登山届を提出することが出来る。 |
④ | 複数の日数に及ぶ山行ではあるが、山中泊でない登山をする者は計画書に代えて事務局に登山届けを提出することが出来る。但し、山中泊の登山をする者は計画書を運営委員会に提出し事前点検と指導を受ける。 |
⑤ | 旅行会社などのツアー登山やガイドに引率される登山をする者は計画書に代えて事務局に登山届けを提出することが出来る。 |
⑥ | 日本国外で登山を行う者は運営委員会で事前点検と指導を受けた計画書を出発2週間前までに全国連盟に提出しなければならない。 |
⑦ | 計画書又は登山届が提出されない山行はこの規定の対象にならない。 |
<計画の変更> | |
第5条 | |
① | 計画書によって行われる山行前の計画の変更は留守本部の承認をもって計画書の書き換えが行われたものと見なす。 |
② | 計画書によって行われる山行中の計画の変更は遭難回避のために行われるものとし、可能な限り敏速に留守本部に報告しなければならない。 |
③ | 登山届の変更はいずれの場合でも事務局に届け出なければならない。 |
<留守本部> | |
第6条 | |
① | 留守本部は例外なく親族以外の会員がこれを行う。 |
② | 遭難事故発生時において留守本部は規約第9条及び同第10条に基づき臨時の運営委員会を開催することを要請することが出来る。 |
<その他> | |
第7条 | 運営委員会が設置する山行企画会議が運営委員会に代わり計画書の事前点検と指導をすることが出来る。 |
第8条 | |
① | この規定は1978年4月1日より実施されている洛中勤労者山岳会遭難対策規定を発展的に継承するものであって2002年4月1日より運用する。 |
② | 2011年4月1日より改定運用する |
③ | 2015年4月1日より改定運用する |
《覚書》 | |
① | 山行中、会員は自らの安全確保に努め仲間の命と健康を守るために努力を尽くさなければならない。 |
② | 山行中、不幸にして事故が発生した場合、事故者の捜索及び救助活動に費やした費用はすべて事故者の負担とする。 |
③ | 会員は京都洛中勤労者山岳会規約並びに遭難対策規定の精神に基づき誠意をもって これらを遵守しなければならない。 |