山行での自家用車利用に関する指針 | |
1.目的と運用 | |
① | この指針は、当会の例会(山行)において自家用車を利用する際の運用基準を示したものである |
② | 山行は公共交通機関を利用することを基本とするが、山域、山行形態等により、自家用車を使用する場合にはこの指針に沿った運行を計る。 なお、山行に限らず、当会行事における使用についても同様とする。 |
2.運行車両条件 | |
使用車両は以下の条件を満たしたものでなければならない。 | |
① | 車両はその山行、行事の参加者いずれかが所有しているものであること。 |
② | 車両は、法定点検および日常の点検整備等、管理の行き届いているものであること。 |
③ | 任意自動車保険に加入している車両であること。(有効期限、保証条件等の確認) |
④ | 運行時のトラブルに対処できる用具、工具が常備されていること。 |
⑤ | レンタカーについては自家用車に準ずるものとする。 |
3.安全対策 | |
車両の運行に際しては以下の点に留意すること。 | |
① | 道路交通法を遵守し、安全運転に努める。 |
② | 車両ごとに運転交代要員(任意保険の適用条件を満たした運転者)を配置する。 |
③ | 運転が長時間に及ぶ時は適時に交代、又は休憩を取り無理な運転をしない。 |
④ | 疲労、体調不良等で運転に支障をきたす場合は、直ちに運転を交代、もしくは運転を中止し、回復に努める。 |
⑤ | 走行時には同乗者のうち1名が運転のサポートを行う。(ルートのチェック、周囲の安全確認等) |
⑥ | 複数車両を使用する場合は、原則として同ルート、同一行動とし車両間で連絡が取りあえること。(無線、携帯電話等) |
⑦ | 運行に当たっては、現地の車両乗入れ規制、通行規制等を事前によく把握し、安全性および自然環境を十分考慮した行動をとること。 |
4.運行経費の分担 | |
車両運行にかかる経費は、以下の内容で利用者の均等負担とする。 | |
① | 高速、有料道路通行料、駐車料=実費 |
② | 燃料費=山行終了時の給油量、もしくは走行距離から算出した金額 |
③ | 車両使用料=計算ⅰ 走行距離×10円×乗員数 計算ⅱ 1、000円×日数×乗員数 |
④ | その他の経費についても利用者間の協議により決定する。 |
5.事故対策 | |
運行時の車両事故(自損事故を含む)は、法的には運転者がその責を負うが、保険等で補えない負担金については利用者全員で協議、決定する。 | |
① | 運転時の法令違反については運転者の責任とする。 |
② | 車両の故障については、その運行時に起因する時は利用者全員が責任を持って修理、修復の手立てを取り、その費用を負担する。(原因が明らかでない場合は所有者の責任とする。) |
③ | 人身事故発生に際しては、負傷者の救護と安全を確保すると同時に救急車、警察等所定の通報を直ちに行い、その指示に従う。また留守本部に状況を報告する。 |
④ | 事故処理については、当事者間で解決を図るものとする。 |