規 約 | |
第1章 総則 | |
第1条 | |
第1項 | この会の名称は京都洛中勤労者山岳会(以下、当山岳会と言う)と言い、事務所を会長宅に置く。 |
第2項 | 当山岳会の略称は洛中労山とする。 |
第3項 | 当山岳会は京都府勤労者山岳連盟に加盟する。 |
第2条 | |
当山岳会は登山愛好者の個人加入をもって組織し、会員の要求に基づく登山活動を行う。 | |
第2章 会員と会費 | |
第3条 | |
第1項 | この規約を承認し、所定の手続きを履行するとともに入会金及び会費を納入した者は誰でも会員になることが出来る。入会手続きの方法は別途運営委員会が定める。 |
第2項 | 会員は会費を納入しなければならない。 |
第3項 | 会員は日本勤労者山岳連盟が行う「遭難対策基金(個人)」に1口以上加入しなければならない。 |
第4条 | |
第1項 | 会員は当山岳会が行う例会登山やその他の行事及びすべての会議に参加することが出来る。但し、安全確保のため例会登山に参加を制限されることがある、そのとき当該会員は運営委員会を通じて当該山行リーダーにその理由の開示を求めることが出来る。 |
第2項 | 病気や介護或いは学業等やむをえない事由で休会を希望する会員は運営委員会の承認を得て、休会することが出来る。但し、3月末までに翌期一年間の休会を申し出る場合に限る。その期間の会費は別途運営委員会で決定する。 |
第3項 | 会員は運営委員会に申し出ることによりいつでも自由に退会することが出来る。但し、納入された会費等の金数は返却されない。また未納の金数は完納することを要す。 |
第5条 | |
第1項 | 入会金は1人1000円とし入会時にのみ納入することとし、会費は月額750円とし年払い前納を原則とする。但し、同居する親族が複数加入した場合、会費は1人当たり月額700円とする。 |
第2項 | 入会金と会費の徴収方法は別途運営委員会が定める。 |
第3章 目的と事業 | |
第6条 | |
当山岳会は以下の6つの合言葉を実現することを活動の中心的な目的とする。 | |
① | 私たちは山を勤労者の身近なものにするために力を合わせよう。 |
② | 私たちは登山によって健康な体と豊かな心を育てよう。 |
③ | 私たちは登山によって助け合う心と友情を深めよう。 |
④ | 私たちは多くの人達と交流し山を愛する人々を増やそう。 |
⑤ | 私たちは力を合わせ正しい山のモラルと高い技術を生み出そう。 |
⑥ | 私たちは安全で確実な登山思想を身につけよう。 |
第7条 | |
目的を実現するために次の事業を行う。 | |
① | 例会登山及び登山者教育を行い、その普及を図る。 |
② | 遭難予防及び救助活動を行う。 |
③ | 登山に関する座談会、研究会、講座、映画会、写真展などの催しを行う。 |
④ | 山を愛し山に親しむ仲間を増やすための活動を行う。 |
⑤ | 会員の登山要求を実現するために必要と認められる装備を会装備として所有し、その管理運営を行う。 |
⑥ | 会報「しょいこ」を発行し、連盟機関紙誌を活用する。 |
⑦ | 連盟や連盟に所属する他の会及び友好団体と連帯を深める。 |
⑧ | その他目的達成のため一切の活動を行う。 |
第4章 機関と役員 | |
第8条 総会 | |
第1項 | 当山岳会は最高意思決定機関として年1回会長の召集によって総会(定期総会)を行う。なお運営委員会がその過半数をもって必要と認めたときは臨時総会を開催することが出来る。総会の議決は出席者の過半数をもって行う。但し、この規約の改変についてはこの規約の第14条に準ず。 |
第2項 | 総会は会長1名、副会長若干名、事務局長1名及び必要と認められる人数の運営委員並びに会計監査2名を選出する。又必要と認められる場合事務局次長1名を選出する事が出来る。いずれもその任期は次期総会までとするが再任を妨げない。 |
第9条 運営委員会 | |
第1項 | 運営委員会は総会に次ぐ意思決定機関であり、総会決定に基づき会務を執行する。運営委員会は会長、副会長、事務局長、及び運営委員で構成され、毎月1回以上会長が召集する。なお運営委員以外のすべての会員は運営委員会に出席し発言することが出来るが議決権は付与されない。 |
第2項 | 運営委員会は安全登山の立場から本規約第13条に示す「京都洛中勤労者山岳会遭難対策規定」に基づき遭難対策及び救助に関する活動を行う。 |
第3項 | 運営委員会は必要に応じて専門部を置くことが出来る。 |
第4項 | 運営委員会は定期総会に対し過去1年間の活動総括を報告するとともに次期活動方針案を提案しなければならない。また次期役員の推薦をしなければならない。 |
第10条 会長 | |
第1項 | 会長は当山岳会を代表し、総会並びに運営委員会を招集する。 |
第2項 | 会長がその任務に携われないときは、副会長がその任にあたる。但し、会長の代行の任期は次期総会までとする。 |
第5章 財政 | |
第11条 | |
当山岳会の財政は会員から納められる入会金や会費並びに会に寄せられる寄付や事業収入によって賄うこととする。 | |
第12条 | |
当山岳会の会計年度は2月1日から翌年1月31日までとし、会計報告は会計監査の審査を受けて総会に提出されその承認を得なければならない。 | |
第6章 遭難対策規定と遭難対策基金 | |
第13条 | |
第1項 | 当山岳会は安全登山実現のために「京都洛中勤労者山岳会遭難対策規定」を設定する。 |
第2項 | 1979年4月1日より2002年3月31日まで継続してきた「洛中勤労者山岳会遭難対策基金」に積み立てられた資金をもって「京都洛中勤労者山岳会遭難対策基金」を設立し、運用は「京都洛中勤労者山岳会遭難対策規定」に基づいて運営委員会が行う。但し、同基金の増額は総会の決定により一般会計から行うこととし、会に寄せられる寄付は寄付者の意志に基づきこれに充当することが出来る。 |
第7章 改変と実効 | |
第14条 | |
この規約の改変は総会において出席者の3分の2以上の議決をもって行われるものとする。 | |
第15条 | |
この規約は1966年9月27日から継承されている洛中勤労者山岳会規約の第14条に基づいて改正されたもので、2002年度の総会で改正施行。2016年の第51期定期総会で改訂施行。2017年の第52期定期総会で改訂施行。2020年の第55期定期総会(書面表決)で改訂施行。 |